2016年07月の税務ニュース
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ふるさと納税 ~検証してみましょう~
すっかり一般の方々に知られるようになった「ふるさと納税」ですが、各地の自治体を応援したい、めずらしい特産品のお礼が魅力的などの理由から大変多くの寄附が寄せられました。そのため自治体間で住民税の寄附金控除の手続きが上手く機能せず、住民税の計算において寄附金控除が正しく反映されていないケースがあったようです。
情報誌やネットのサイトで「控除限度額」の計算方法など紹介されていますが、ふるさと納税は地方自治体を応援したいという善意の気持ちということで、そんなに限度額にこだわる必要はないかもしれません。しかし、住民税の計算の際に寄附した金額が正しく反映されているかどうかは確認したいところではないでしょうか。ということで、ふるさと納税をした金額が正しく税額控除されているかどうか確認する方法をご紹介したいと思います。
【ワンストップサービス(確定申告不要制度)を利用した方】
『給与所得等に係る市民税・府県民税 特別徴収税額の決定通知書』の「市民税の税額控除額」の金額と「府県民税の税額控除額」の金額を合計した金額(住宅ローン控除のある人はその住宅ローン控除額を差引いて下さい)が、ふるさと納税をした金額から2,000円を差引いた金額と同じになれば正しく税額控除されています。
限度額を超えて寄附された方は「市民税、府県民税の税額控除額」の金額の合計額が「市民税、府県民税の税額控除前所得割額」に下記の区分表の率を乗じた金額になります。
区分表
課税総所得金額 | 率 | 課税総所得金額 | 率 | ||
195万円以下 | 23.55% | 900万円超 | 1,800万円以下 | 35.51% | |
195万円超 | 330万円以下 | 25.06% | 1,800万円超 | 4,000万円以下 | 40.68% |
330万円超 | 695万円以下 | 28.74% | 4,000万円超 | 45.39% | |
695万円超 | 900万円以下 | 30.06% |
課税総所得金額は『給与所得の源泉徴収票』の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差引いた金額です。確定申告書では「課税される所得金額」の金額です。
【確定申告をした方】
『市民税・府県民税課税明細書』の市民税および府県民税の寄附金税額控除と所得税の確定申告書で寄附金控除により減額となった所得税額(復興税額を含む)を合計した金額が、ふるさと納税をした金額から2,000円を差引いた金額と同じになれば正しく税額控除されています。
限度額を超えて寄附された方は上記のワンストップサービスを利用した方と同じ方法で確認できます。