2017年01月の税務ニュース
平成29年度税制改正大綱
平成29年度税制改正の大綱が平成28年12月22日閣議決定されました。今月は、その中から配偶者控除についての改正をご紹介します。この改正は、平成30年分から適用されますので、来年からの適用となります。
配偶者控除の見直し
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配偶者控除は納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、受けられる一定の金額の所得控除のことをいいます。控除対象配偶者は以下の要件の全てに当てはまる人のことをいいます。
(1)民法上の規定による配偶者であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること(平成29年まで)。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又白色申告の事業専従者でないこと。
今回の税制改正では、
(3)の年間の合計所得金額が現行の38万円以下(給与収入の場合103万円以下)から85万円以下(給与収入の場合150万円以下)に引上げられました。
また、納税者本人に所得制限が導入されます。合計所得金額1,000万円超(給与収入の場合1,220万円)の納税者は配偶者控除を受けることが出来なくなります。配偶者控除を受ける場合でも、所得によって段階的に金額が変わります。
納税者の合計所得金額 |
控除額
|
控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者
|
900万円以下(給与収入の場合 1,120万円以下) |
38万円 |
48万円 |
900万円超950万円以下(給与収入の場合 1,120万円超 1,170万円以下) |
26万円 |
32万円 |
950万円超1,000万円以下(給与収入の場合 1,170万円超 1,220万円以下) |
13万円 |
16万円 |
- 地方税の所得控除は下記の金額となります。
納税者の合計所得金額 |
控除額
|
控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者
|
900万円以下 |
33万円 |
38万円 |
900万円超950万円以下 |
22万円 |
26万円 |
950万円超1,000万円以下 |
11万円 |
13万円 |