2017年02月の税務ニュース
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平成29年度税制改正大綱(2)
平成29年度税制改正の大綱が平成28年12月22日閣議決定されました。先月のニュースでは配偶者控除についての改正をご紹介しましたが、今回は【配偶者特別控除】についてご紹介します。 この改正は平成30年分から適用されますので、来年からの適用となります。
配偶者特別控除の見直し
平成30年より配偶者の給与収入が150万円(合計所得金額85万円)までの場合、38万円の控除を受けることができますが、それでは150万円を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか。その場合でも、税の不公平を避けるため、所得に応じて段階的に控除を受けることができます。
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は、38万円超123万円以下とされ、その控除額は次のとおりとされました。(現行:38万円超76万円未満)
なお、現行制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされました。
配偶者特別控除を受けるためには、その年の12月31日において以下の条件に該当する必要があります。
(1)民法の規定による配偶者である
(2)控除を受ける人と生計を一にしている
(3)配偶者が青色申告者の事業専従者として給料を支払われていない、
または、白色申告者の事業専従者でない
(4)配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下である
配偶者の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額 | ||
900万円以下(給与収入の場合1,120万円以下) | 900万円超 950万円以下(給与収入の場合1,120万円超 1,170万円以下) | 950万円超 1000万円以下(給与収入の場合1,170万円超 1,220万円以下) | |
38万円超 85 万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
85万円超 90 万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
90万円超 95 万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 100 万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105 万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110 万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115 万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120 万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123 万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |