2017年04月の税務ニュース
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中小企業向け設備投資促進税制の延長・拡充(1)
【中小企業投資促進税制について】
平成29年度税制改正により中小企業投資促進税制について、平成29年3月31日までの制度となっていましたが、2年間の延長となりました。しかし、これまで対象となっていた資産のうち、一部の器具備品について対象外になりましたので、注意が必要です。
改正内容(平成29年4月より)
税制措置 | 取得価額の30%の特別償却 又は 7%の税額控除(法人税の20%が上限) |
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対象設備 | (1)機械装置(1台が160万円以上) (2)測定工具及び検査工具 一定の試験又は測定機器、測定工具・検査工具(1台30万円以上かつ合計額が120万円以上) (3)一定のソフトウェア(合計額70万円以上) (4)貨物自動車(車輌総重量3.5t以上) (5)内航船舶(取得価額の75%が対象)
一定の電子計算機(合計額120万円以上) ← 今回から除外
一定のデジタル複合機(1台120万円以上) ← 今回から除外 |
対象者 | 青色申告書を提出している次の者 ・資本金1億円以下の法人 ・資本金等を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 ・農業協同組合等 ただし税額控除については資本金3,000万円超の法人は適用なし |
対象期間 | 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得し、事業の用に供する |
【商業・サービス業・農林水産業活性化税制について】
商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、商業・サービス業等を営み、青色申告書を提出する中小企業者等が、経営改善設備*[1]を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除を受けることができる措置です。
平成29年3月31日までの制度となっていましたが、これについても2年間の延長となりました。
※なお、資本金又は出資金の額が3,000万円を超える法人は、税額控除の適用を受けることはできません。
[1]経営改善設備とは・・・
『認定経営革新等支援機関等』から経営の改善に資する資産として書類(経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類)に記載された以下の設備です。
■器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの)
■建物附属設備(1台の取得価額が60万円以上のもの)
これについては、以前の税制内容と変更はなく、期限の延長のみとなっています。