税務ニュース
2017年11月の税務ニュース

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印紙税について

印紙税とは、経済取引に伴って作成する契約書や領収書などの下記20種類の文書に課税される税金です。これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、消印することにより納付します。

番号 種類 主な非課税文書
不動産の売買契約書等 契約金額が1万円未満のもの
請負に関する契約書 契約金額が1万円未満のもの
3 約束手形、為替手形 手形金額が10万円未満のもの
4 株券等
5 合併契約書等
6 定款
7 継続的取引の基本となる契約書 社会福祉法人等の公益法人や医師、弁護士等の契約書
8から14は省略
15 債権譲渡等の契約書 契約金額が1万円未満のもの
16 配当金領収証等 配当金額が3千円未満のもの
17 領収書(売上代金の受取書等) ・受取金額が5万円未満のもの
・社会福祉法人等の公益法人や医師、弁護士等の受取書
18から20は省略
  • 2人以上が共同して作成した文書は、作成した全員が連帯して印紙税を納める義務があります。
  • 消印は、印章や署名により印紙と文書に渡って行う必要があり、単に斜線を引いただけでは消印とはなりません。
  • 1つの文書に上記の複数番号に該当する記載がある場合は、一定のルールに従っていずれか1つの番号に決定して課税されます。
  • 上記の1、2、17号に該当する文書の契約金額等は、記載内容から消費税額が分かる場合は、消費税額を含めない金額(税抜価格)となります。
  • 印紙税を誤って納付したときは、所定の用紙に必要事項を記入したうえで、誤って収入印紙を貼った文書を税務署に提示することにより還付を受けることができます(郵便局で収入印紙を現金に交換することはできません)。

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