2018年04月の税務ニュース
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交際費等とその類似費用との区分について
4月はお花見や、異動による歓送迎会などいろいろとイベントの多い季節です。その際、経費としたものによっては、「交際費」として税務申告の際に一定金額を超えたものについては経費から除外しなければならない場合があります(法人の規模によっては交際費そのものが経費となりません)。
今回は、そのような支出のうち、交際費に該当するかどうかを個別に紹介します。
(1)同業団体等に対して懇親のための参加費用として支出する会費
名目が会費となっていても、実際には懇親会やパーティーの会費である場合は、交際費に該当します。ただし、同業団体等の業務運営の一環として通常要すると認められる程度の懇親費用を通常会費から負担しているような場合は、そのまま会費として認められます。
(2)従業員のレクリエーション費用
従業員の慰安や親睦を図るために行われるお花見や新年会、忘年会、運動会、旅行などのレクリエーション費用は、交際費等には該当せず、福利厚生費となります。
しかし、一部の役員だけを対象にしたものについては、幹部だけの親睦を目的としたものとして交際費等に該当することになります。
(3)各種式典の費用
創立記念日や新社屋落成などの式典を社内の役員や従業員だけで行った場合の飲食費は、福利厚生費に該当します。
しかし、取引先など外部の人を招待して行った場合には、招待客のために直接要した宴会費、交通費及び記念品代のほか、式典に要する費用(落成式等の式典の“祭事”のために通常要する費用は除く)も交際費等に該当することになります。
(4)カレンダー、手帳等の記念品などの費用
広告宣伝のために多数の人に配布する物品で金額的にも少額であるものについては、交際費等には該当せず、広告宣伝費などで処理をします。具体的には、メモ帳、手帳、ボールペン、カレンダーなどがありますが、広告宣伝効果を意図したものですから、その物品には自社の会社名や商品名の印刷等がされていなければなりません。また、上記の物品であっても、高額なものについては、“少額”ではないため、交際費等に該当することになりますので、ご注意ください。