税務ニュース
2018年10月の税務ニュース

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給与所得の課税・非課税

今月は、支払った金銭が給与所得として課税されるのか非課税となるのかについて、ご質問の多いものをご紹介します。

アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
電車やバスを利用する場合は通常の経路であれば1ヶ月当たり15万円までは、給与所得として課税されません。
マイカーなどで通勤する場合は「マイカーなどで通勤している人の非課税となる1ヶ月当たりの限度額の表」の片道の通勤距離に応じた1ヶ月当たりの非課税限度額までは、給与所得として課税されません。勤務日数により給与計算が行われるアルバイトであっても、非課税限度額を勤務日数に応じた日割額にする必要はありません。

月の途中で通勤距離が変更となったときの通勤手当の非課税限度額
引っ越しなどにより通勤距離の変更があった月の「マイカーなどで通勤している人の非課税となる1ヶ月当たりの限度額の表」の片道の通勤距離は、変更前と変更後のいずれか長い方の通勤距離とすることができます。

緊急業務のために出勤する際のタクシー代
給与所得として課税されません。

交通機関がストップしている場合にマイカーで出勤する際に支給するガソリン代
ガソリン代の実費相当額であれば、給与所得として課税されません。

深夜に帰宅する場合のタクシー代、帰宅せずに宿泊する場合のホテル代
タクシー代やホテル代は、給与所得として課税されません。

健康診断の費用
役員や特定の者だけに限定して健康診断を受けさせる場合は、給与所得として課税されますが、希望者全員が健康診断を受けることができ、その健診費用を事業主が医療機関に支払っている場合は、給与所得として課税されません。

知識や技術を習得するための費用
業務上直接必要な知識や技術を習得するために参加する研修会、講習会などの費用は、給与所得として課税されません。

退職後に支給する給与や賞与
在職していれば通常支給される給与や賞与が退職後に支給された場合は、退職を原因として支払われるものではないため退職所得には該当せず、給与所得として課税されます。

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