2018年12月の税務ニュース
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定期保険・養老保険の保険料の取り扱い
事業主が役員や従業員を被保険者として定期保険や養老保険に加入して支払った保険料の取り扱いは、保険金の受取人が誰であるかによって次のとおりとなります。
定期保険
保険期間内に被保険者が死亡した場合に死亡保険金が支払われ、生存していた場合には保険金の支払いがない生命保険
(1)死亡保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料は期間の経過に応じて保険料として経費に算入
(2)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族の場合
支払った保険料は期間の経過に応じて福利厚生費として経費に算入(注)
養老保険
保険期間内に被保険者が死亡した場合には死亡保険金が支払われ、生存していた場合には生存保険金が支払われる生命保険
(1)死亡保険金と生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料は被保険者が死亡した場合等の時まで保険積立金として資産に計上
(2)死亡保険金と生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
支払った保険料は被保険者に対する給与として経費に算入
(3)死亡保険金の受取人は被保険者の遺族、生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料のうち2分の1は保険積立金として資産に計上し、残りの2分の1は期間の経過に応じて福利厚生費として経費に算入(注)
定期付養老保険
主契約を養老保険として特約に定期保険を付加した生命保険
(1)生命保険証券などで保険料が定期保険分と養老保険分とに区分されている場合
定期保険分と養老保険分の保険料はそれぞれ上記の取り扱いとなる
(2)生命保険証券などで保険料が定期保険分と養老保険分とに区分されていない場合
支払った保険料は全額が養老保険の保険料とみなして上記の養老保険の取り扱いとなる
(注)役員や一部の従業員のみを被保険者としている場合の支払った保険料は、事業主は被保険者に対する給与として経費に算入することとなり、被保険者は給与所得として所得税が課税されることとなります。