2011年11月の税務ニュース
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平成23年度税制改正 ~寄附金特別控除~
認定NPO法人等に対する寄附金に係る特別控除の創設
平成23年度税制改正では、寄附金税制の拡充も行われました。認定NPO法人への寄附について、今までの所得控除だけでなく、新たに税額控除制度が導入されました。一定の公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人又は更生保護法人への寄附についても同様の税額控除が適用されます。今までの寄附金控除の適用を受けるか、税額控除の適用を受けるか、有利な方を選択できます。これらの適用を受けるためには、確定申告が必要です。
〔1〕認定NPO法人寄附金特別控除
認定NPO法人に対する寄附金で、その法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の合計額のうち、2,000円を超えるものについては、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度)をその年の所得税の額から控除します。
〔2〕公益社団法人等寄附金特別控除
特定の公益増進法人に対する寄附金のうち、下記の法人に対する寄附金の合計額が2,000円を超えるものについては、寄附金控除(所得控除)との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度)をその年の所得税の額から控除します。
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 学校法人等
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
1から4までの法人については、その組織運営及び事業活動が適正であることなど一定の要件を満たすものに限ります。詳しくは、各々の団体にご確認ください。
※税額控除限度額(所得税額の25%相当額)は、(1)、(2)の寄附金特別控除の額とあわせて判定します。政党等寄附金特別控除の税額控除限度額は、これとは別枠で判定します。
※控除対象となる寄附金額(総所得金額等の40%相当額)及び適用下限額(2,000円)の判定は、(1)、(2)の税額控除対象の寄附金の額と寄附金控除(所得控除)、政党等寄附金特別控除の額と併せて判定します。
今年は、社会貢献や寄附に対する意識も高まってきています。一般の人たちからの寄附による社会福祉も大切ですが、国として責任のある対策をとって欲しいものです。