2019年09月の税務ニュース
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民法改正の概要~ 相続関係の主な改正について その3~
今月も引き続き民法改正の内容を見ていきます。施行日は原則令和1年7月1日ですが、施行期 日が異なるものはそれぞれ施行日を記載しています。
【1】 遺言制度に関する見直し
(1)自筆証書遺言の方式緩和
改正前は自筆証書遺言を作成する場合には全文を自分で書く必要がありました。特に財産が多い場合には全文を自書することは相当な負担となっていました。平成31年1月13日からは財産目録についてはパソコン等で作成したものの他、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書などの添付でもよいことになりました。ただし、偽造防止のため、これらの財産目録には署名押印をする必要があります。
(2)遺言執行者の権限の明確化
改正前は「遺言執行者は相続人の代理人とみなす」とされていました。改正後は「遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とされたことから、より中立的な立場で任務を行うことが明文化されました。また遺言執行者としての任務を開始したときは遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければならないこととされました。
(3)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
自筆証書遺言は遺言者の家で保管されるのが一般的で、公正証書遺言のように作成後の遺言を公的機関に保管する制度はありませんでした。そのため遺言書の存在の隠ぺいや書類の不備、紛失や偽造などのおそれがありました。
今回の改正で、自筆証書遺言を法務局に保管する制度が創設されました。この保管制度を利用するには、一定の様式で作成し、遺言者本人が法務局に持参し、保管申請をしなければならず、代理申請はできません。施行日は令和2年7月10日です。
【2】 遺留分制度に関する見直し
遺留分を侵害された人はその遺留分侵害額に相当する部分を金銭で請求できるようになりました。また請求された側も金銭を直ちに用意できないときは裁判所に申し出て支払期限を猶予してもらうことができるようになり、遺留分の計算も相続開始前10年以内の贈与等に限定されました。
【3】 相続の効力等に関する見直し
相続人が法定相続分を超えて相続財産を取得した場合に登記や名義変更をせず放置していると債権者等の第三者に対抗することができなくなりました。そのため遺言者の死亡後直ちに登記などの手続きをすることが重要になります。
【4】 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
相続人以外の親族が、亡くなった人の看護・介護などのお世話をしていたときで一定の場合には、相続人に対して金銭を請求することができるようになりました。