2012年12月の税務ニュース
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税務調査への対応について~事前通知がない場合
10月号でお知らせしたとおり、平成25年1月1日以後の税務調査(平成24年10月1日以後はリハーサル調査)について、納税者に調査の事前通知を行うことが原則化されました。
ただし、事前通知をすることにより、調査に支障を及ぼすおそれがあると税務署長が認める場合には、事前通知を行わないことも定めています。
事前通知をしない場合とはどのようなケースか、また事前通知がなく調査が来た場合の対応をお知らせします。
1. 事前通知をしない場合とは
事前通知をしない場合として、税務署が保有する納税者の情報をふまえて、違法または不当な行為を容易にし、正確な税額等の把握を困難にし、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると税務署長がみとめる場合とされています。
具体的には、
- ・ 調査に必要な帳簿書類その他の物件を破棄し、移動し、隠匿し、改ざんし、変造し、又は偽造すること
- ・ 逃亡すること
- ・ 調査を妨げたりすること
などが合理的に推認される場合としています。合理的に推認されるということを税務署長が判断するというのは、税務署の恣意的で一方的な判断となってしまいます。
なお、現金商売であることだけで無予告調査の対象とは判断されません。
2. 事前通知なしの調査(無予告調査)への対応
もし、税務署員が調査に来た場合、強制調査ではなく、あくまで任意調査だということをふまえて、あわてずに以下のように対応してください。
- 税務署員を事務所の中に入れずに、当事務所まですぐにご連絡ください。
その際、「今は都合がつかないので、日をあらためてください。」とお伝えください。
あいまいな返事は「承諾」があったとみなされることがあります。 - 当事務所の担当者が税務署員と直接電話で対応させていただきます。