2013年03月の税務ニュース
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平成25年度税制改正案(その2)
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
以前より、扶養義務者から教育費に充てるために取得した金銭等で通常必要と認められるものについては贈与税は課税されていませんでした。“通常必要と認められるもの”と認められるためには、必要な教育資金を必要なときに贈与する必要があり、入学金等よりも多くの金額を贈与し、残額を貯金した場合には贈与税が課税されます。今回の税制改正では直ちに必要とする教育費ではなくても、事前に金銭等を一括贈与することができるようになりましたが、その金銭等は信託しなければならないなどの一定の制約もあります。
概要
受贈者 | : | 30歳未満の者 |
---|---|---|
贈与者 | : | 受贈者の父母や祖父母等の直系尊属 |
贈与者が受贈者の教育資金に充てるために、金銭等を金融機関に信託をした場合、受贈者1人につき1,500万円までの金額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出される金銭等に限り、贈与税は課税されません。
(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度となります)
※教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭を指します。
・学校等に支払われる入学金その他の金銭
・学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
払出しの確認等
受贈者は、信託されている金銭等を教育資金の支払いのために払出したことを証する書類を金融機関に提出します。
受贈者が30歳に達したときの拠出信託の残額の扱い
信託されていた金銭から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
申告
受贈者はこの非課税の適用を受けようとする旨等を記載した申告書を金融機関を経由して税務署に提出することとなります。