2022年02月の税務ニュース
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確定申告Q&A
今月は、所得税と消費税の確定申告について、新型コロナウイルス感染症に関係した収入や医療費の税務上の取扱いをQ&A形式でご紹介します。
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個人事業者が新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から事業に関して助成金等の支給を受けました。この助成金等はいつの年分の収入金額として申告する必要がありますか。
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原則として、その助成金等の支給決定がされた日の属する年分の収入金額として計上することとなります。ただし、その助成金等が、経費を補填するために交付されるものであり、あらかじめその交付を受けるために必要な手続きをしている場合には、その経費が発生した年分に助成金等の交付決定がされていないとしても、その経費が発生した日の属する年分として取り扱うこととされています。
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新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、個人事業者が国や地方公共団体から支給を受ける助成金や給付金については、消費税の課税対象となりますか。
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国や地方公共団体から支給を受ける助成金や給付金については、対価性がないため、消費税は課税されません。
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新型コロナウイルス感染症を予防するために、マスクを購入しましたが、この購入費用は確定申告において医療費控除の対象となりますか。
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マスクは病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用は治療や療養に必要な医薬品の購入費用には該当しないため、医療費控除の対象とはなりません。
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新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検査費用は確定申告において医療費控除の対象となりますか。
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新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けた検査費用は、自己負担分のみ医療費控除の対象となります。
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けた検査費用は、医療費控除の対象となりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるため、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。
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新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、オンライン診療を受けました。診療料以外にシステムの利用料等を支払いましたが、これらは医療費控除の対象となりますか。
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オンライン診療料、オンラインシステム利用料、処方された医薬品の購入費用は医療費控除の対象となります。
処方された医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しないため、医療費控除の対象とはなりません。