2022年05月の税務ニュース
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所得拡大促進税制
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。所得拡大促進税制の適用期間は令和4年3月31日までに開始する事業年度(個人事業主は令和4年分)です。
今月は、所得拡大促進税制の概要と雇用安定助成金額の取扱いについてご紹介します。
次月は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主は令和5年分から令和6年分まで)に適用される賃上げ促進税制をご紹介する予定です。
1.所得拡大促進税制の概要
※1 適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるすべての国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。ただし、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(雇用安定助成金額は除く。)がある場合には、その金額を控除します。
※2 前事業年度における雇用者給与等支給額をいいます。
※3 適用事業年度の雇用者給与等支給額からその適用対象法人の比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。
※1~3の金額については下の図をご覧ください。
2.雇用安定助成金額の取扱い
雇用安定助成金額は、具体的には次のものです。
①雇用調整助成金、産業雇用安定助成金又は緊急雇用安定助成金の額
②①に上乗せして支給される助成金の額、その他の①に準じて地方公共団体から支給される助成金の額