2022年06月の税務ニュース
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賃上げ促進税制
賃上げ促進税制とは、中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
令和4年度税制改正により、令和4年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については令和5年分)が対象となります。
1.賃上げ促進税制の概要
※控除対象雇用者給与等支給増加額の上限は調整雇用者給与等支給増加額です。
調整雇用者給与等支給増加額は、適用年度の雇用安定助成金額を控除した「雇用者給与等支給額」
から、前事業年度の雇用安定助成金額を控除した「比較雇用者給与等支給額」を控除した金額をいいます。
税額控除額の上限:法人税額又は所得税額の20%(通常・上乗せ共通)
適用期間:令和4年4年1日~令和6年3月31日までの期間内に開始する事業年度が対象
個人事業主については、令和5年及び令和6年の各年が対象
2.税額控除額の計算例
3.令和4年度改正による主な変更点
①上乗せ要件を簡素化、控除率の引き上げ
②教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更
③経営力向上要件は廃止