税務ニュース
2022年10月の税務ニュース

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消費税のインボイス制度について(3)

令和5年10月1日から導入される適格請求書(いわゆるインボイス)等保存方式について、前回に引き続いて、今回は売手側(適格請求書発行事業者)の義務についてご説明します。

(1)適格請求書(インボイス)発行事業者の義務
適格請求書発行事業者には、原則、以下の義務が課されます。
 ①適格請求書の交付
    取引の相手方(課税事業者)の求めに応じて、適格請求書(又は適格簡易請求書)を交付します。
 ②適格返還請求書の交付
    返品や値引きなど、売上に係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付します。
    前月の売上に係る値引きについて、当月分より差し引いて請求する場合、
    前月の売上に係る適格返還請求書と当月の売上に係る適格請求書を交付する必要があります。
    この場合、適格請求書と適格返還請求書それぞれに必要な記載事項を記載して1枚の請求書で
    交付することも可能です。
 ③修正した適格請求書の交付
    交付した適格請求書に誤りがあった場合に、修正した適格請求書を交付します。
    修正した適格請求書の交付は、修正点を含めてすべての事項を記載した書類を改めて交付する方法や、
    修正した箇所のみを明示した書類を交付する方法が考えられます
    (当初の適格請求書との関連性を明らかにした上で交付すること)。
 ④写しの保存
    交付した適格請求書の写しを保存します。
    写しとは、交付した書類そのもののコピーに限らず、その記載事項が確認できる程度の記載が
    されているもの(レジのジャーナル、一覧表、明細表など)でも問題ありません。
    自己の業務システム等で作成した適格請求書に係る電磁的記録を出力し、書面で交付した場合に、
    その電磁的記録を写しとして保存、電磁的記録(電子インボイス)を提供した場合に提供した電磁記録
    のまま保存することも可能です。
    写しの保存は、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する
    必要があります。

(2)適格請求書を交付することが困難な以下の取引は、交付義務が免除されます。
 ①公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送
  (3万円未満のものに限る)
 ②出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡
  (出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る)
 ③生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡
  (無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せず行うものに限る)
 ④自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等
  (3万円未満のものに限る)
 ⑤郵便切手を対価とする郵便サービス
  (郵便ポストに差し出されたものに限る)

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