2013年06月の税務ニュース
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平成25年度税制改正案(その5)
~所得拡大促進税制の新設と、雇用促進税制の拡大延長について~
1.従業員の給料を上げる企業に税制の優遇(所得拡大促進税制)ができました。
適用期間:平成25年4月1日より平成28年3月31日までの間に開始する事業年度。
従業員の所得を底上げする観点から、給与等の支給額を上げた企業は、支給増加額について、10%の税額控除が認められます。
要件は以下の3つです。
- 従業員への給与等支給額が、平成24年度事業年度と比較して5%以上増加
- 従業員への給与等支給額が、前の事業年度を下回らない
- 平均の給与等の支給額が、前の事業年度の平均の給与等の支給額を下回らない
なお給与の支給増加額については、役員やその親族に対する給与は除外して計算します。
税額控除は、法人税額の20%が限度です。
2.雇用促進税制が拡大延長されました。(所得拡大促進税制との選択適用)
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度から、雇用促進税制が拡大延長されています。税額控除額を現行の増加雇用者数1人当たり20万円から40万円に引き上げる措置がとられました。
雇用促進税制とは、事業年度中に、従業員を2人以上かつ10%以上を増加させた場合、1人あたり40万円の税額控除をする制度です。
税額控除は、法人税額の20%が限度です。
所得拡大促進税制と併用はできませんので、どちらか有利な方を選択してください。
(ただし、雇用促進税制は事業年度開始2ヶ月以内に、雇用促進計画をハローワークに提出することが要件です。)