2024年02月の税務ニュース
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令和6年度税制改正大綱(2)
令和6年度の税制改正大綱では、交際費等の損金不算入制度の延長・拡充が示されました。今月は交際費等の損金不算入制度と拡充内容についてご紹介します。
1.交際費等の損金不算入制度
交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、一定の飲食費については交際費等の範囲から除外されています。今回の改正で、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げられます。
また、「接待飲食費の50%損金算入特例」と「中小企業の定額控除限度額(800万円)の特例」の適用期限が令和9年3月末まで3年延長されます。
この改正は令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。
3.書類の保存要件
交際費等の範囲から「1人当たり1万円以下の飲食費」を除外する要件として、以下の事項を記載した書類を保存していることが必要です。
① その飲食等のあった年月日
② その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③ その飲食等に参加した者の数
④ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
※店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書
等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所
在地が記載事項となります。
⑤ その他参考となるべき事項