2013年12月の税務ニュース
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年末調整Q&A
12月に入り、年末調整の準備をすすめておられることと思います。今回は顧問先の皆様からの問い合わせの多いご質問や事例についてご紹介します。
パートタイマー・アルバイト
- パートタイマーやアルバイトも年末調整を行いますか。
- 年間の給与収入金額が103万円以下で他に所得のない人についても年末調整を行う必要があります。また、扶養控除申告書の提出も必要です。
2ヶ所以上からの給与受給者
- 2ヶ所以上から給与の支払を受けている人の年末調整はどのようにしますか。
- 2ヶ所以上の勤務先から給与の支払を受けている人は扶養控除申告書を1ヶ所の勤務先だけにしか提出できません。この申告書の提出を受けた給与の支払者(主たる給与の支払者)が年末調整を行います。提出していない勤務先の給与については年末調整を行うことができませんので、主たる給与と合わせて確定申告をする必要があります。ただし、本年の中途に就職した人で就職前に他の勤務先に扶養控除申告書を提出し給与の支払を受けていた人については、その給与も含めて年末調整の対象となります。
見積もり困難な本年中の所得
- 配偶者の本年中に得る収入の見積もりが困難な場合の配偶者控除、配偶者特別控除はどのように扱えばよいでしょうか。
- 配偶者控除及び配偶者特別控除は配偶者が本年中に得ると見込まれる所得額によって計算しますが、年末調整後にその見積額に異動(差額)が生じた場合には、翌年にその給与所得者本人が確定申告によって控除額の精算をすることができます。
老人ホーム等にいる70歳以上の両親
- 老人ホームに入っている70歳以上の両親は費用を全額負担すれば同居老親として認められますか。病院に入院の場合はどうなりますか。
- 同居を常況としている人には病院治療で入院しているなど、一時的に別居している人も含まれますが、老人ホームに入園している場合には同居を常況しているとはいえませんので同居老親等には該当しません。ただし老人扶養親族としての控除は受けられます。
生命保険の保険契約書と保険支払者が異なる場合
- 妻が契約者となっている生命保険料を夫が支払っている場合には、生命保険料の控除の対象となりますか。
- 妻が契約者となっている生命保険の保険料であっても、妻に所得がないなどのため夫が実際にその保険料を支払っていることが明らかなものは、夫について生命保険料控除を受けることができます。