2014年03月の税務ニュース
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消費税法の改正
4月から始まる消費税の改正は、税率アップだけではありません。下記の改正についても適用期限が開始します。
1.特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度が開始します
これまで、新規に設立された法人は、設立第1期目と第2期目は資本金の額または出資の金額が1,000万円未満であれば、納税義務は免除されていました(第2期目は、特定期間の課税売上高による判定が必要になります)。
この改正により、平成26年4月1日以後に設立される法人について、資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満であっても、事業年度開始の日において、次の要件に該当する場合は納税義務の免除の適用はされません。
要 件
- 新規に設立された法人が、その基準期間がない事業年度開始の日において、個人または法人により発行済株式等の50%超を直接又は間接に保有されていること。
- 上記1の要件に該当するかどうかの判定の基礎となった個人又は法人及びその個人又は法人と特殊関係にある事業者のうちいずれかの当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えていること。
2.任意の中間申告制度がはじまります
前課税期間の年税額が48万円(地方消費税込み60万円)以下の事業者は、原則として、中間申告義務はありません。しかし、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を税務署に提出した場合には、届出書を提出した日以後にその末日が到来する6月中間申告対象期間(注1)から、自主的に中間申告・納付(注2)することができるようになりました。
適用開始時期は、個人事業者の場合は平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後に開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から適用されます。
(注1)
「6月中間申告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後6ヶ月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間をいいます。
(注2)
中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の1/2の額です。また、中間納付額を併せて地方消費税の中間納付税額を納付することになります。任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付することができます。