2014年08月の税務ニュース
PDFの印刷はこちら
中小企業投資促進税制の拡充・延長
平成26年度税制改正により、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却及び税額控除」の制度が3年間延長になりました。また取得した機械等が生産性の向上につながる設備等に該当した場合には、さらに上乗せの措置が設けられました。
1.改正前の制度の概要
税制措置 | 取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(法人税の20%が上限) |
---|---|
対象設備 |
1. 機械装置(1台が160万円以上) 2. 器具備品等 一定の電子計算機(合計額120万円以上) 一定のデジタル複合機(1台120万円以上) 一定の試験又は測定機器、測定工具・検査工具(1台30万円以上かつ合計額が120万円以上) 3. 一定のソフトウエア (合計額70万円以上) 4. 貨物自動車(車輌総重量3.5t以上) 5. 内航船舶(取得価額の75%が対象) |
対象企業 | 青色申告書を提出している次の者 ・資本金1億円以下の法人 ・資本金等を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 ・農業協同組合等 ただし税額控除については資本金3,000万円以上の法人は適用なし |
対象期間 | 平成10年6月1日から平成26年3月31日までに取得し、事業の用に供する |
2.改正内容
税制措置 | 上記の対象設備が生産性向上に資する一定の設備である場合には、下記のとおり償却額や控除額が上乗せとなる 取得価額の100%(即時償却)又は10%の税額控除(法人税の20%が上限) |
---|---|
対象期間 | 平成29年3月31日までに取得し、事業の用に供する(3年間の延長) |
*生産性向上に資する一定の設備とは
【1】「先端設備」の要件又は【2】「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の要件のいずれかを満たす設備です。
【1】は設備メーカーから証明書が必要です。
【2】は利益改善のための投資計画を作成し経済産業局へ申請する必要があります。
*平成26年3月31日までの間に事業年度が終了した法人の場合には翌事業年度において上乗せ措置を適用することができます。
【2】は利益改善のための投資計画を作成し経済産業局へ申請する必要があります。
*平成26年3月31日までの間に事業年度が終了した法人の場合には翌事業年度において上乗せ措置を適用することができます。