2015年05月の税務ニュース
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平成27年度税制改正(住宅関係)
1.住宅ローン控除等の延長(所得税)
平成29年末で適用期限の終わる下記の住宅取得等にかかる措置について、消費税率10%への引き上げ時期の変更に伴い、その適用期限を1年6ヶ月延長し、平成31年6月30日までとなります。
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
(2)特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
(3)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
(4)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
(5)認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
(6)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
2.住宅取得資金に係る贈与税の非課税借置等の延長・拡充(贈与税)
住宅取得資金に係る贈与税の非課税借置について、適用期限を平成31年6月30日まで延長するとともに、以下のとおり拡充されました。
(1) 非課税限度額を以下のとおり拡充
*1 消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した場合のほか、個人間売買により中古住宅を取得した場合。
(2) 『質の高い住宅』の範囲を拡充
下線部が変更点です。
・省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4)
・耐震性の高い住宅(耐震等級2以上または免震建築物)
・バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)
上記いずれかの性能を満たす住宅。
(3) 本借置の適用対象となるリフォーム工事の範囲を拡充
現行の大規模増改築、耐震リフォーム等に加え、省エネ、バリアフリー、給排水管等のリフォームを追加。