2013年11月の税務ニュース
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商業・サービス業等の設備投資の促進税制
平成25年度税制改正により、中小企業者が器具及び備品や建物付属設備を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除を受けることができます。
1. 制度の概要
税制措置 | 取得価額の30%の特別償却 又は 7%の税額控除(法人税の20%が上限) |
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対象設備 | 器具及び備品 … 1台又は1基が30万円以上 建物付属設備 … 60万円以上 |
対象事業 | 卸売業・小売業・サービス業(医療・社会福祉を含む)・飲食業等 |
対象企業 | 青色申告書を提出している資本金1億円以下の中小企業者 ただし税額控除の適用は資本金3,000万円以下 |
対象期間 | 平成25年4月1日から平成27年3月31日までに取得し、事業の用に供する |
手 続 | 認定経営革新等支援機関により、経営改善に関する指導及び助言を受けること |
※認定経営革新等支援機関
- 中小企業の支援事業を行うものとして、経済産業省より認定された支援機関です。中小企業の様々な経営課題(税務、金融及び企業財務等)に関する専門的知識や、支援に係る実務経験が一定レベル以上であるかどうか審査を経て認定されます。
上記の税制措置の他、信用保証料の引き下げ等の金融措置等が利用できます。
2. 利用の手続き
- 新たに設備投資をお考えの方は、当事務所にご相談ください。
- 設備投資に関する「指導及び助言」を受けます。具体的には、「指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類」を作成し、交付いたします。
- 「指導及び助言」を受けて、設備投資を行います。
- 確定申告時に特別償却か税額控除を選択適用します。その際「指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類」を添付します。