2016年03月の税務ニュース
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簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
平成26年3月に行われた消費税法施行令等の一部改正により、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から簡易課税制度のみなし仕入率の一部が変更になりました。
法人は平成28年5月申告(平成27年4月1日開始事業年度)、個人は平成29年3月申告(平成28年1月1日開始事業年度)より適用されます。
改正の概要
・金融業及び保険業が第四種事業から第五種事業へ
・不動産業が第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ
簡易課税制度改正に係る経過措置の内容
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されます。