2011年02月の税務ニュース
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平成23年度税制改正大綱(その2)
政府の平成23年度税制改正大綱が12月17日に発表されました。今回は法人税の関係の改正を中心に解説していきたいと思います。
〈法人税関係〉
(1)法人税率の見直し (引き下げ
平成23年度4月1日以後から始まる事業年度について、法人税の税率が以下のように引き下げられました。
〈現行〉 平成23年4月1日前開始事業年度
年800万円以下 | 年800万円超 | |
中小法人(資本金1億円以下) | 18% | 30% |
中小法人以外の法人 | 30% | |
公益法人・協同組合等 | 18% | 22% |
〈改正後〉平成23年4月1日~平成26年3月31日までに開始する事業年度
年800万円以下 | 年800万円超 | |
中小法人(資本金1億円以下) | 15% | 25.5% |
中小法人以外の法人 | 25.5% | |
公益法人・協同組合等 | 15% | 19% |
(2)減価償却の償却率の見直し
減価償却制度について、平成23年4月1日以後に取得をする減価償却資産の定率法の償却率が、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した数(現行2.5倍した数)となりました。これにより減価償却により経費とできる金額は減少することになります。
例)1,000,000円の耐用年数10年の機械を取得した場合の減価償却費の計算(初年度)
(現行)1,000,000 × 0.25 = 250,000円
(改正後)1,000,000 × 0.2 = 200,000円
(注)定率法を採用している法人が、平成23年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において、同日からその事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産の取得をした場合には、現行の償却率による定率法により償却することができる経過措置が講じられています。