2011年04月の税務ニュース
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義援金に関する税務上の取り扱いについて
国税局が今年の3月に発表した「義援金に関する税務上の取り扱い」から、法人の経費処理等にかかる部分を抜き出してご紹介したいと思います。
1)法人が取引先等にした寄附に関する取り扱いについて
【被災された取引先に対する寄附について】
- 地震で被災された得意先に対して、法人が災害見舞金を支払った場合、支払先が事業に関係のある者で、不特定又は多数の被災者に対する寄附に当たらないことから、支払った災害見舞金は損金に算入されないのでしょうか。
- 法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金に算入されます。
* 費用科目については雑費等で処理して問題ないと思われます。
【法人が自社製品を被災者に提供した場合は?】
- 法人が、自社製品を被災者に提供する場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
- 法人が自社製品を不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に提供した場合、その費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、「広告宣伝費」に準ずるものとして損金に算入されます。
2)その他の寄附金の取り扱いについて
【県の災害対策本部等に対して直接、義援金を支払った場合】
個人の方が義援金を支払った場合
個人の方が、県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して支払った義援金は、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
法人が義援金を支払った場合
法人が、県の災害対策本部や義援金配分委員会に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金に算入されます。