2012年03月の税務ニュース
PDFの印刷はこちら
自動車、バイク、自転車で通勤する人の通勤手当の非課税限度額が変わりました
給与のうち通勤手当については、1ヶ月当たり一定の金額までが非課税とされています。
このうち自動車、バイク、自転車などの交通用具を使って通勤する人の通勤手当について、平成24年1月1日以降の支給分より、非課税限度額の改正が行われました。
■ 自動車、バイク、自転車などの交通用具の場合
片道の通勤距離に応じた1ヶ月当たりの非課税限度額
2㎞未満 ・・・・・・・・・・・ 全額課税
2km以上10km未満 ・・・・・・・ 4,100円
10km以上15km未満 ・・・・・・・6,500円
15km以上25km未満・・・・・・・11,300円
25km以上35km未満・・・・・・・16,100円
35km以上45km未満・・・・・・・20,900円
45km以上 ・・・・・・・・・・・24,500円
2㎞未満 | 全額課税 |
---|---|
2km以上10km未満 | 4,100円 |
10km以上15km未満 | 6,500円 |
15km以上25km未満 | 11,300円 |
25km以上35km未満 | 16,100円 |
35km以上45km未満 | 20,900円 |
45km以上 | 24,500円 |
この非課税限度額は今までと変更ありません。改正点は、上記の限度額を超えて通勤手当が支給された場合の特例が廃止となったことです。
特例では、片道15km以上で交通用具を使用している人が受ける通勤手当が、上記のそれぞれの限度額(11,300円、16,100円、20,900円、24,500円)を超える場合、鉄道等の交通機関を利用した場合の運賃の額までは非課税として認めていました。
例) 片道15kmの自動車で通勤する人 ・・・月15,000円の通勤手当
上記の非課税限度額では、15km以上25km未満の範囲で11,300円が限度額です。
この人がもし鉄道などの交通機関を使って計算した場合、運賃が15,000円となるので、会社は15,000円を支給していました。特例では、限度額11,300円を超えて、15,000円を支給しても、交通機関を使った場合の運賃の範囲内なので全額を非課税としました。
この特例が平成24年1月1日以降廃止となったので、この人は月15,000円支給されていますが、うち11,3000円は非課税でそれを超える3,700円は給与所得として所得税の対象となります。
■ 鉄道などの交通機関の場合
交通機関の利用による運賃(定期代など。1ヶ月あたり10万円が限度)・・・改正なし