2012年05月の税務ニュース
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平成24年度税制改正(その4)
平成24年度税制改正の中で、期間の延長、内容の変更が行われたものをご紹介します。
<法人税関係>
(1)中小企業投資促進税制の拡充・延長
中小企業者等が一定の設備投資を行った場合にできる特別償却又は税額控除について、今回の改正では、対象設備に製品の品質管理の向上に資する測定工具や試験機器等が追加されました。また、デジタル複合機については、範囲の見直しがされ、1台120万円以上の物に限られます。適用期限は平成26年3月31日まで2年延長されます。
特定機械装置等 | 現行 | 改正案 |
---|---|---|
機械・装置 | 1台160万円以上 | 同左 |
器具・備品 | ●電子計算機、デジタル複合機 (複数台合計で120万円以上) |
|
ソフトウェア | 複数合計で70万円以上 | 同左 |
貨物自動車 | 車輌総重量3.5t以上 | 同左 |
(2)試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度の延長
研究開発税制の上乗せ特例措置が延長されます。試験研究費の総額にかかる税額控除とは別枠で適用できる制度が平成26年3月31日まで2年延長されます。増加型(試験研究費の増加額×5%が税額控除)と高水準型(売上高の10%を超える試験研究費が税額控除)の2つの税額控除で選択適用です。
(3)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例の延長
中小企業者等が30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合の即時償却(限度額300万円)の適用期限が平成26年3月31日まで2年延長されます。
(4)交際費等の損金算入特例について
中小企業者等が支出した交際費について、600万円までの支出についての90%相当額の損金算入が認められる制度の適用期限が平成26年3月31日まで2年延長されます。