2012年11月の税務ニュース
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復興特別所得税(平成25年以降の源泉徴収について)
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興財源の確保に関する特別措置法が公布されました。これにより、平成25年1月1日から源泉所得税の徴収時に、復興特別所得税を併せて徴収することになります。そのため、報酬等を支払われる際には、振込金額に端数がつきます。来年よりお支払いの際には、金額の確認をお願いします。
1. 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%です。源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算します。
◎計算式
支払金額等 × 合計税率(%)※ = 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税
※1 合計税率(%) = 所得税率(%) × 102.1%
※2 所得税率に応じた合計税率の例
支払の種類 | 所得税率 | 計算式 | 合計税率 |
報酬・料金 | 10% | 10%×102.1% | 10.21% |
20% | 20%×102.1% | 20.42% | |
利 子 | 15% | 15%×102.1% | 15.315% |
配当(上場) | 7% | 7%×102.1% | 7.147% |
配当(非上場) | 20% | 20%×102.1% | 20.42% |
◎具体例
-
報酬・料金として総額100,000円を支払った場合の源泉所得税(税率10%の場合)
100,000円 × 10.21% = 10,210円(1円未満切捨て) ⇒ 10,210円 (支払金額) (合計税率) (算出税額) (源泉徴収税額) -
報酬・料金として手取額100,000円を支払った場合の源泉所得税(税率10%の場合)
報酬額 100,000円 ÷ (100%-10.21%) = 111,370円 源泉徴収税額 111,370円 × 10.21% = 11,370円
2. 給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
給与等については、平成25年分以降の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収します。
納付の際は、所得税と復興特別所得税の合計額を1枚の源泉所得税の納付書により納付して下さい。