2013年04月の税務ニュース
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平成25年度税制改正(その3)
平成25年度税制改正法案が、3月29日参院本会議で可決成立し、翌日に公布されました。税制改正法案の国会提出は3月1日でしたので、1ヶ月足らずで成立したことになります。関連する政令や省令も、同じく3月30日に公布されました。
1月のニュースでは相続税の基礎控除額、税率構造の改正についてお知らせしましたが、相続税の改正にともなって贈与税についても税率構造の見直しがありました。
【贈与税の税率構造の改正】(平成27年1月1日以降)
贈与税の税率のうち、20歳以上の者への直系尊属からの贈与については4,500万円超、それ以外の者への贈与は3,000万円超の金額に対する税率が上がり、最高税率が55%になります。この税率が適用されるのは平成27年1月1日以降となりますが、相続税の増税に合わせて、直系尊属からの3,000万円以下の贈与に対しては、金額によっては若干の減税となっています(それ以外の者からの贈与についても1,000万超1,500万円以下では税率が軽減されます)。
贈与税の速算表
現行 | 改正 | ||
平成26年末まで | 20歳以上の者への 直系尊属からの贈与 |
それ以外 | |
---|---|---|---|
200万円以下 | 10% | 10% | 10% |
200万円超 300万円以下 | 15%- 10万円 | 15%- 10万円 | 15%- 10万円 |
300万円超 400万円以下 | 20%- 25万円 | 15%- 10万円 | 20%- 25万円 |
400万円超 600万円以下 | 30%- 65万円 | 20%- 30万円 | 30%- 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 | 40%- 125万円 | 30%- 90万円 | 40%- 125万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 | 50%- 225万円 | 40%- 190万円 | 45%- 175万円 |
1,500万円超 3,000万円以下 | 45%- 265万円 | 50%- 250万円 | |
3,000万円超 4,500万円以下 | 50%- 415万円 | 55%- 400万円 | |
4,500万円超 | 55%- 640万円 |
*贈与税の課税価格は基礎控除後の金額になります。