2013年05月の税務ニュース
PDFの印刷はこちら
平成25年度税制改正(その4)
~交際費課税の特例の拡充について~
平成25年度税制改正では、中小企業の支出による販売促進活動の強化等を図り、景気回復を後押しするため、交際費課税の特例を拡充させました。
交際費等の損金不算入制度においての中小法人を対象とした損金算入の特例について、定額限度額を800万円に引上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置を廃止します。
(現行の交際費損金不算入制度は、600万円超部分は全額、600万円以下部分は10%相当額が損金不算入とされていました。)
適用期間
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度。
適用対象者
中小法人(期末資本金の額が1億円以下の普通法人)
※なお、資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人等の100%子会社については、「中小法人の損金算入特例」の適用は受けられませんのでご注意ください。
定額控除限度額
- ・ 平成25年3月31日までに開始する事業年度
-
定額控除限度額= A × その事業年度の月数/12 × 90% A…600万円とその事業年度における交際費等の額のいずれか小さい額 - ・ 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
-
定額控除限度額= A × その事業年度の月数/12 A…800万円とその事業年度における交際費等の額のいずれか小さい額