2013年10月の税務ニュース
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判断に迷う税務処理
実務をしていると様々な事例に直面します。その都度、経費にして良いのか資産計上をするべきか等の判断に迷うことが多いと思います。今月では質問の多い事例の税務処理の判断を紹介します。
災害時用の非常食
- 災害に備えて非常用食料品を購入して備蓄をします。保存可能期間は年単位になりますが購入時の経費になりますか。それとも貯蔵品として資産計上が必要ですか。
- 非常用食料品は備蓄をすることをもって事業の用に供したと認められることや本来的に消耗品であること等から、購入時に経費として処理をすることが可能です。
カーテンの取替費用
- 複数の部屋のカーテンをまとめて買い替えました。
この場合、10万円以上かどうかの判定の単位はどのように考えますか。 - 取得価額が10万円未満であれば固定資産に計算する必要はありませんが、10万円未満かどうかは通常1組として使用される単位ごとに判定することとなります。カーテンの場合は通常1枚ごとに使用するものではないため、1部屋を単位として判定するのが妥当です。
部屋の壁紙の張替費用
- 壁紙が破れてきたので100万円をかけて張り替えをしました。
修繕費として処理することは可能ですか。 - 建物を取得した際の壁紙代は建物の取得価額に算入されますが、壁紙の張り替えは通常の維持管理のためや原状回復のために行われたものと考えられるので修繕費として処理することに問題はありません。
蛍光灯をLED照明に取り替えた場合
- 節電対策や環境への配慮から蛍光灯を消費電力が少なく使用可能期間が長いLED照明に取り替えました。この場合は固定資産の価値を高め耐久性が増加したとして固定資産に計上することになりますか。
- 蛍光灯やLED照明は照明設備の一つの部品であり、その部品の性能が高まったことをもって建物附属設備自体の価値が高まったとまではいえないので、固定資産として計上する必要はありません。
同業者団体等への加入金
- 同業者団体に加入するために支払った一時金はどのように取り扱われますか。
この一時金は団体から脱退しても返還されるものではありません。 - 加入金は税務上の繰延資産となり5年で償却することとなります。なお類似するものとしてフランチャイズシステムへの加盟一時金も同様に繰延資産として5年で償却します。