2014年01月の税務ニュース
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平成26年度 税制改正大綱 (1)
ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算廃止
不要なゴルフ会員権の売却を検討されている方はお早めに
平成25年12月24日に平成26年度税制改正の大綱が閣議決定されました。税制改正は通常であれば3月末に国会で可決・成立し、改正法令等が公布・施行されることとなります。
今月はこの税制改正大綱に示されている平成26年4月1日以後にゴルフ会員権を売却して赤字が発生したことによる損益通算が廃止された場合の所得税の取り扱いについて紹介します。
概要
ゴルフ会員権は、売却による所得を譲渡所得として給与所得や事業所得などの他の所得と合算して総合課税により所得税が課税されます。また、売却による譲渡損失が発生した場合はその損失の金額を給与所得や事業所得などの他の所得金額から差し引くことができます。
ただし譲渡所得のなかでも、クルーザーや高価な宝石等の生活に通常必要でない資産とされるものの譲渡損失の金額は他の所得と損益通算ができないこととなっています。
今回の税制改正大綱において、生活に通常必要でない資産にゴルフ会員権が加えられるため譲渡損失の損益通算ができないこととなります。
損益通算の例
給与所得300万円、事業所得500万円の人が |
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取得費300万円のゴルフ会員権を100万円で売却した場合 |
給与所得 | 300 | ||
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事業所得 | 500 | ||
譲渡所得 | -200 | (売却金額100-取得費300) | |
総所得金額 | 600 |
給与所得 | 300 | ||
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事業所得 | 500 | ||
譲渡所得 | 0 | (売却金額100-取得費300) | |
総所得金額 | 800 | ゴルフ会員権の譲渡損失は損益通算できない |