2014年02月の税務ニュース
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確定申告での医療費控除について
ご自身や配偶者・お子さんなど、そのご家族が平成25年中に支払った医療費が、10万円以上(所得が200万円以下の場合はその所得×5%の金額)であれば、確定申告で税金が戻ってくることがあります。(具体的には本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等親族で生計を一緒にしている人全てが対象となり、扶養家族であるかどうかは関係ありません) 医療費控除について、よくご質問いただく内容についてまとめてみました。
Q1:病院代、薬代以外に、どんなものが医療費の対象になりますか?
1. 通院にかかった交通費
・電車・バスなどの交通機関を利用しての通院は、医療費控除の対象となります。
・タクシー代は、電車・バスなどが利用できない場合や病状などからみて歩行が困難な場合にのみ対象となります。
・マイカーで通院した時に支払った駐車料金・ガソリン代は対象にはなりません。
・通院している子どもの付き添いでその保護者が病院に通っている場合、その交通費は対象になります。
2. 人間ドックの費用
対象にはなりません。ただし、健康診断の結果、重大な病気が発見され、引き続きその病気の治療を受けた場合には、医療費控除の対象にすることができます。
3. おむつ代
病気で寝たきりの人のおむつ代は対象になります。ただし、6ヶ月以上にわたって寝たきり状態で、医師から「おむつ使用証明書」を受けている人に限ります。
4. 予防接種、栄養ドリンク、漢方薬購入の費用
対象になりません。医師の処方に基づいて服用するなどの治療または療養のために必要であることが明らかな場合は対象となります。
5. 入院費用
・分娩費用、入院中の食事代、病院が用意したシーツ等のクリーニング代は対象になります。
・差額ベッド料金や付添い人の食事代、入院時の身のまわり品の購入については対象になりません。
6. 歯科の矯正治療について
歯列矯正については容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。しかし、咬合の矯正など、医師による歯列矯正が必要と認められる場合の矯正治療の費用は、医療費控除の対象になります。
Q2:支払った医療費はどこまでが対象ですか?
平成25年中に支払った医療費が対象となります。治療は年内に受けているけれどもまだ支払っていない医療費については対象となりません。
Q3:保険会社などから給付金があった場合はどうすればいいのですか?
支払った医療費から保険で受け取った入院給付金・通院給付金を差し引いた金額で医療費控除を計算します。また、出産に伴って給付される出産育児一時金についても支払った出産費用から差し引くことになります。支払った医療費の領収書等を添付する必要がありますのでご注意ください。
支払った医療費 | 入院給付金・通院給付金 | |
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〈例〉30万円 | ―10万円 | =20万円…医療費控除の金額となります。 |