2014年06月の税務ニュース
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税制改正 (消費税 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し)
平成26年度改正のうち、消費税に関わる改正についてお知らせします。
消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、現行の第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とすることとしました。また金融業及び保険業は第五種事業とし、みなし仕入率は50%(現行60%)とすることとなりました。
テナント物件の収入のある不動産業者や保険代理店業者のうち、簡易課税を適用している方は、消費税の納付額が増えることとなります。
適用開始時期は、原則として平成27年4月1日以後に開始する課税期間となります。
※簡易課税制度とは…
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の事業者の場合、実際の課税仕入高の消費税額を算出せずに、課税売上高にみなし仕入率を掛けることで、簡便的に消費税を計算する方式のこと。