2014年11月の税務ニュース
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税制改正 国税不服申立の手続きの見直し
税務に係る紛争を解決する手続は、租税不服申立(税務署長等又は国税不服審判所に対する不服申立)を経て、租税訴訟(裁判所に対する行政事件訴訟)となっています。
このうち租税不服申立について、平成26年6月より改正された制度の概要を説明します。
この改正により、処分に不満がある納税者が、直接の審査請求を可能にし解決までの期間を短縮できることや、処分を受けてから不服申立をするまでの期間制限を緩和させるなど、納税者の権利救済の手続を若干改善しました。
主な改正事項について
- 不服申立手続における選択制の導入
改正前は、原則として異議申立 ⇒ 審査請求 という2段階の手続が必要でした。改正後は、税務署長の更正処分に不服がある人は、税務署長へ再調査の請求(改正前の異議申立と同じ)をするか、それをとばして国税不服審判所長へ審査請求を行うことができるようになりました。
なお、税務署長の再調査の請求についての決定の内容に不服があれば、その次に国税不服審判所長へ審査請求をすることができます。 - 申立期間の延長
改正前は、原則として更正処分のあったことを知った日の翌日から起算して2月以内に不服申立てをすることができましたが、改正後は3月以内に申立期間が延長されました。
なお、再調査の請求についての決定後は、1月以内に国税不服審判所長に審査請求をすることができます。 - その他
国税不服審判所長への審査請求の手続きにおいて、不服申し立てをしている人は、国税不服審判所が所持する証拠書類等の閲覧や写し等の交付を求めることができる等の改正がありました。