2015年02月の税務ニュース
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平成27年から適用される税制改正(その2)
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
結婚、子育て資金の支払いに充てるために直系尊属が金銭等を金融機関等に信託した場合に受贈者1人につき1000万円(結婚費用は300万円)を非課税とする制度が創設されます。
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受贈者の要件
20歳以上50歳未満
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適用時期
平成27年4月1日から平成31年3月31日
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結婚・子育て資金の内容・結婚に際して支出する婚礼費用、住居に要する費用、引っ越しに要する費用で一定のもの・妊娠、出産に要する費用、子供の医療費、保育料のうち一定のもの
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信託資金管理契約の終了時期・受贈者が50歳に達したとき・受贈者が死亡したとき・信託財産の価額がゼロとなった場合において終了の合意があったとき
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終了時の残額の取り扱い
上記の事実があった日に、残額に相当する金額の贈与があったものとして贈与税を計算します。
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信託期間中に贈与者が死亡した場合の取り扱い
贈与者の死亡の日における残額(支出精算後)に相当する金額を受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、贈与者の相続税の課税価格に加算します。
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し、延長
子や孫に対する教育資金の一括贈与に係る非課税措置の適用期限が延長され、教育資金の範囲が拡充されます。
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教育資金の範囲の追加
通学定期券代、進学時の引っ越し代、留学渡航費等が加えられました。
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適用期間の延長
平成27年12月31までだったものが平成31年3月31日まで延長されました。
ふるさと納税制度の変更点(住民税)
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寄付先の自治体への寄付の控除申請だけで減税措置を受けられ、確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。
(平成27年4月1日以後に行われる寄付に適用されます。) -
住民税の特例控除額の控除限度額は、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げられます。(平成28年度分以後の個人住民税に適用されます。)
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ふるさと納税制度本来の趣旨を踏まえて、寄付の謝礼である特典が過剰にならないよう、国から自治体に通知されます。・5団体を超える自治体に寄付を行った場合には、ふるさと納税ワンストップ特例制度は適用できず、確定申告が必要となります。・ふるさと納税ワンストップ制度において、所得税の減税分は、住民税に一本化されます。