2015年04月の税務ニュース
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平成27年から適用される税制改正(その3/法人税関係)
法人税率の引き下げ
平成27年4月1日より開始する事業年度より 法人税の税率が23.9%(現行:25.5%)に引き下げられます。
また27年の3月までだった中小法人の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%)の適用期限については、2年間延長されることになりました
(平成29年3月31日まで)。
(注)協同組合、公益法人等の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%)の適用期限についても2年間延長されます(平成29年3月31日まで)。
(注)協同組合、公益法人等の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%)の適用期限についても2年間延長されます(平成29年3月31日まで)。
欠損金繰越控除の見直し
過去の赤字を所得から引くことのできる欠損金繰越控除ですが、大法人(資本金1億円超)の欠損金の繰越控除制度の所得制限が現行の80%から65%⇒50%と2段階に引き下げられました。資本金が1億円以下の中小企業はこれまで通り、過去の赤字を全額所得から引くことができます。
また、これまで赤字の繰越については9年間が限度でしたが、平成29年4月1日より、会社の規模にかかわらずすべての企業で欠損金の繰越期間が現行の9年から10年に延長されます。
※1 平成20年4月1日以後に終了する事業年度に生じた欠損金
※2 帳簿書類の保存期間等も10年に延長されます。
※1 平成20年4月1日以後に終了する事業年度に生じた欠損金
※2 帳簿書類の保存期間等も10年に延長されます。