2015年12月の税務ニュース
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ふるさと納税について
豪華な特典が話題に上り、徐々に利用が増えてきた「ふるさと納税」制度ですが、本年度より改正がありましたので、ご紹介したいと思います。
改正その1:控除枠の拡大
平成27年1月1日以降のふるさと納税から、寄付した金額から2,000円を控除した額が、所得税・住民税の減税になる「ふるさと納税枠」が約2倍に拡大しています。
例:給与所得者で、扶養家族が配偶者のみの場合のケース
改正その2:確定申告の省略化(ワンストップ制度)
これまで、ふるさと納税による税金の控除を受けるためには確定申告が必要でしたが、27年以降は以下のように改正されています。
- 確定申告の必要ない「給与所得者」「年金所得者」である。
- 寄付先の市町村が5カ所以内の場合、各ふるさと納税先の市町村に「特例申請書」を提出している。
上記の二つの要件を満たしていれば、確定申告せずに寄付金控除を受けることができるようになりました。特例申請書で税額控除の適用を受ける場合は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減がされます。
確定申告が必要になる場合
ふるさと納税のワンストップ制度は、以下のようなケースでは確定申告が必要になりますのでご注意ください。
- 平成27年4月以降の「ふるさと納税」が対象になります。
- (3月までにふるさと納税を行った人は確定申告が必要になります。その場合、4月以降に行ったふるさと納税については「特例申請書」を提出していても、確定申告による手続きが必要になります。)
- (3月までにふるさと納税を行った人は確定申告が必要になります。その場合、4月以降に行ったふるさと納税については「特例申請書」を提出していても、確定申告による手続きが必要になります。)
- 寄付先が5カ所を超える場合は、確定申告が必要です。
- 確定申告が必要な納税者は、従来と同じように確定申告書へ記載して税額を控除します。
- (医療費控除などで確定申告をする方は、「特例申請書」を提出していても、ふるさと納税について、証明書等を添付して確定申告の手続きが必要になります。)
- (医療費控除などで確定申告をする方は、「特例申請書」を提出していても、ふるさと納税について、証明書等を添付して確定申告の手続きが必要になります。)