2016年02月の税務ニュース
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平成28年度 税制改正の大綱 (2)
平成27年12月24日に平成28年度税制改正の大綱が閣議決定されました。例年は3月末頃の国会において税制改正は可決・成立し、改正法令等が公布・施行されます。
今月は、前回に引き続き法人税の改正、所得税の改正のうち主なものを紹介します。
法人税関係
- 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設
青色申告書を提出する法人が、地域再生法の改正法施行の日から平成32年3月31日までの間に、地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附を行った場合には、現行の損金算入措置に加えて、法人事業税・法人住民税及び法人税の税額控除が導入され、寄附金額の約6割の負担が軽減されます。 - 対象期限の延長等
(1)交際費等の損金不算入制度について、適用期限が2年延長されます(平成30年3月31日まで)。
(2)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる法人から常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人を除外した上で適用期限が2年延長されます(平成30年3月31日まで)。
所得税関係
空き家に係る譲渡所得の特例の創設
被相続人の居住の用に供されていた家屋を相続により取得した相続人がその家屋又はその家屋を除却した土地を譲渡した場合には、下記の要件等を満たすことにより、その家屋又は除却した土地の譲渡益から3,000万円を控除することができるようになります。
(1)昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等の区分所有建築物を除く)であること
(2)相続開始の直前において被相続人以外に居住していた者がいないこと
(3)譲渡対価の額が1億円を超えないこと
(4)相続開始時から譲渡時まで事業、貸付、居住の用に供されていないこと
(5)相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
(6)平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡すること等
(2)相続開始の直前において被相続人以外に居住していた者がいないこと
(3)譲渡対価の額が1億円を超えないこと
(4)相続開始時から譲渡時まで事業、貸付、居住の用に供されていないこと
(5)相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
(6)平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡すること等