2016年06月の税務ニュース
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義援金に関する税務上の取り扱いについて
平成28年4月の熊本地震により被害を受けられた方を支援するために、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に義援金や寄附金を支払った場合の税務上の取り扱いや、募金団体に対して支払った義援金の処理等についてFAQ形式でご紹介します。
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熊本県下や大分県下の災害対策本部に直接、義援金を寄附した場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
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個人の場合
熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「特定寄附金」となり、寄附金控除の対象となります。
法人の場合
熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」となるため、寄附した全額が経費として損金の額に算入されます。
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日本赤十字社の「平成 28 年熊本地震災害義援金」口座に対して義援金を支払った場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
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個人の場合
日本赤十字社の「平成 28 年熊本地震災害義援金」の口座に寄附した義援金は、「特定寄附金」となり、寄附金控除の対象となります。
法人の場合
日本赤十字社の「平成 28 年熊本地震災害義援金」口座に対して支払った義援金は、「国等に対する寄附金」となり、寄附した全額が損金となります。
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自社製品等を被災者に提供した場合、税務上の取扱いはどのようになりますか。
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不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等とはならず、広告宣伝費に準ずるものとして経費とすることができます。
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この度の地震災害で被災された得意先に対して、災害見舞金を支払った場合、Q3の『不特定又は多数の被災者』に対する寄附にならないと思うのですが、支払った災害見舞金は経費にはならないのでしょうか?
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被災した取引先に対し、取引関係の維持や回復を目的として、その取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支払った見舞金は、経費とすることができます。
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