税務ニュース
2017年02月の税務ニュース

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平成29年度税制改正大綱(2)

平成29年度税制改正の大綱が平成28年12月22日閣議決定されました。先月のニュースでは配偶者控除についての改正をご紹介しましたが、今回は【配偶者特別控除】についてご紹介します。 この改正は平成30年分から適用されますので、来年からの適用となります。

配偶者特別控除の見直し

平成30年より配偶者の給与収入が150万円(合計所得金額85万円)までの場合、38万円の控除を受けることができますが、それでは150万円を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか。その場合でも、税の不公平を避けるため、所得に応じて段階的に控除を受けることができます。

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は、38万円超123万円以下とされ、その控除額は次のとおりとされました。(現行:38万円超76万円未満)
なお、現行制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされました。
配偶者特別控除を受けるためには、その年の12月31日において以下の条件に該当する必要があります。

(1)民法の規定による配偶者である
(2)控除を受ける人と生計を一にしている
(3)配偶者が青色申告者の事業専従者として給料を支払われていない、
   または、白色申告者の事業専従者でない
(4)配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下である

配偶者の合計所得金額 納税者の合計所得金額
900万円以下(給与収入の場合1,120万円以下) 900万円超 
950万円以下(給与収入の場合1,120万円超 1,170万円以下)
950万円超 
1000万円以下(給与収入の場合1,170万円超 1,220万円以下)
38万円超 85 万円以下 38万円 26万円 13万円
85万円超 90 万円以下 36万円 24万円 12万円
90万円超 95 万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100 万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超 105 万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超 110 万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超 115 万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超 120 万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超 123 万円以下 3万円 2万円 1万円

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