2017年05月の税務ニュース
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中小企業向け設備投資促進税制の延長・拡充(2)
【中小企業経営強化税制について】
平成29年度税制改正で、「中小企業経営強化税制」が創設されました。
これは、中小企業投資促進税制の上乗せ措置(即時償却や税額控除)部分を改組・新設するもので、従来の上乗せ措置よりも対象資産が拡充されています。先月ご紹介した既存の中小企業投資促進税制等に上乗せして適用することができます。
ただし、この適用を受けるためには中小企業等経営強化法による経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
類型 | 生産性向上設備(A類型) | 収益力強化設備(B類型) |
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要件 | (1)経営力向上計画の認定 (2)生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備 |
(1)経営力向上計画の認定 (2)投資収益率が年5%以上の投資計画に係る設備 |
対象設備 | ◆機械・装備(160万円以上) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上) ◆器具・備品(30万円以上) (試験・測定機器、冷凍陳列棚など) ◆建物附属設備(60万円以上) (ボイラー、LED照明、空調など) ◆ソフトウェア(70万円以上) (情報を収集・分析・指示する機能) |
◆機械・装置(160万円以上) ◆工具(30万円以上) ◆器具備品(30万円以上) ◆建物附属設備(60万円以上) ◆ソフトウェア(70万円以上) |
確認者 | 工業会等 | 経済産業局 |
その他要件 | ・「生産等設備」を構成するものであること ・国内の投資であること ・中古資産、貸付資産でないこと、等 |
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税制措置 | 即時償却 又は 7%の税額控除(資本金3,000万円以下もしくは個人事業主は10%) | |
対象者 | 青色申告書を提出している次の者 ・資本金1億円以下の法人 ・資本金等を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 ・農業協同組合等 |
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対象期間 | 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得し、事業の用に供する |
また、この税制の適用となる対象資産である「生産等設備」とは、その法人の指定事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいいます。
しかし、医療法人や個人の医院(医療保健業)が購入した医療機器など、業種や設備によっては対象から外れる設備もありますので、ご注意ください。