2017年08月の税務ニュース
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保険金の取扱いについて(その1)
保険金には死亡保険金、医療給付金や生存給付金などその種類はいろいろあります。保険金の支払いを受けたときに確定申告が必要かどうか判断に迷うところです。満期の通知がきて何となく振込先を記入したハガキを保険会社に返送したけれど、確定申告をする必要があるとは思わず、後日税務署から連絡があり修正申告や期限後申告をしたことがあるという方もおられるのではないでしょうか。今月と来月の2回にわけて、一般的な保険を受け取ったときの税務上の取扱いを紹介します。
(1)定期保険、終身保険、養老保険および傷害保険等の契約により支払われる死亡保険金
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 保険金受取人 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 夫 | 夫の相続人に相続税 |
夫 | 夫 | 妻 | 妻に相続税 |
夫 | 妻 | 夫 | 夫に所得税(一時所得)および住民税 |
夫 | 妻 | 子 | 子に贈与税 |
(2)養老保険および学資保険等の満期保険金、生存給付金および祝い金等
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 保険金受取人 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 夫 | 夫の所得税(一時所得)および住民税 |
夫 | 夫 | 妻 | 妻に贈与税 |
夫 | 妻 | 夫 | 夫に所得税(一時所得)および住民税 |
夫 | 妻 | 子 | 子に贈与税 |
(3)個人年金契約に基づき毎年支払いを受ける年金
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 保険金受取人 |
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夫 | 夫 | 夫 | 夫の所得税(雑所得)および住民税 |
夫 | 夫 | 妻 | 妻に贈与税 |
◎相続税の対象となる場合
受取人が相続人の場合には500万円×法定相続人数の金額(2人の場合は500万円×2=1,000万円)が非課税となります。
◎贈与税の対象となる場合
課税の対象となる金額=受取金額-110万円
◎所得税の対象となる場合
一時所得…課税の対象となる金額=(受取金額-払込保険料-50万円)×1/2
*5年満期一時払養老保険など差益に対して20.315%の源泉分離課税が適用され確定申告が不要なものもあります。
雑所得…課税の対象となる金額=受取金額-受取金額に対応する部分の払込保険料