2017年09月の税務ニュース
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保険金の取扱いについて(その2)
前月のニュースでは死亡保険金、満期保険金および個人年金に対する課税関係を紹介しました。今回は引き続き、死亡保険金に付与されているリビング・ニーズ特約に基づく給付金や、それ以外の保険金などを個人が受け取ったときの所得税の課税関係について紹介します。
(1)リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金
余命宣告を受けたことにより支払われる保険金は、所得税が全額非課税となります。3大疾病保険金、高度障害保険金なども同じ取扱いです。
ただし、受取人である被保険者が死亡した時点で給付金が現金等で残っていた場合、相続財産として相続税の課税対象となります。
余談ですが、余命宣告を受けた後に病状が快方に向かったり、完治した場合でも受け取った給付金については返金する必要はありません。
(2)医療保険や傷害保険の入院給付金、手術給付金等
けがや病気が原因で支払われる保険金は所得税が全額非課税となります。
また、配偶者や直系血族(子供、孫、親、祖父母)、生計を一にするその他の親族が受け取る場合も非課税となります。
このほか同様の取扱いを受けるものには通院給付金、障害給付金、疾病(災害)療養給付金、がん診断一時金および先進医療給付金などがあります。
(3)介護保険金および介護年金
被保険者が要介護状態になったときに支払われる介護保険金や介護年金についても、上記(2)と同様の取扱いです。
(4)火災保険
火災・落雷・爆発・風水害などの事故で、建物や家財が損害を受け、保険金の支払いを受けた場合は所得税が非課税となります。
保険金や給付金の支払いを受けたときは、生命保険会社等から支払通知書などの明細書が送られてきます。明細書には確定申告が必要かどうかの情報が記載されている場合が多いため、確認していただくことをお勧めします。不明な場合はそのままにせず、保険会社にお問い合せください。