2017年12月の税務ニュース
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年末調整Q&A
今月は、年末調整についてよくお問い合わせのある内容や判断に迷うケースをご紹介します。
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前職の源泉徴収票の発行が年末調整に間に合わない場合は、前職分を含めずに年末調整をしてもよいでしょうか。前職の源泉徴収票が間に合わない場合は、年末調整をすることができません。本人が確定申告をしてください。
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年の途中で乙欄適用から甲欄適用になった場合、年末調整の対象になる給与の範囲はどのようになりますか。甲欄適用の給与だけでなく、変更前に支給していた乙欄適用給与も年末調整の対象に含めます。
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業務外で長期療養中の従業員に支給している休業補償金は年末調整の対象となりますか。業務上の負傷等をした場合に事業主から支給される休業補償金は非課税扱いとされますが、業務外での負傷等により休業した場合に支給されるものは給与所得として課税されます。なお、協会けんぽ等から支給される傷病手当金については、非課税とされていますので、給与所得には該当しません。
※育児休業給付金、介護休業給付金、失業給付金についても給与所得には該当しません。-
配偶者が契約者となっている生命保険の保険料を給与所得者本人が支払った場合には、生命保険料控除の対象としてよいでしょうか。この場合には、生命保険料控除を受けることができます。対象となる保険は、保険金の受取人が保険料の払込みをする人または配偶者、その他の親族である生命保険(個人年金保険等の契約の場合は、その受取人が保険料の払込みをする人または配偶者)です。
なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金に贈与税又は一時所得として所得税が生じるため、注意が必要です。-
生計を一にする子どもの国民年金保険料を支払った場合は、社会保険料控除を受けられますか。この場合には、支払った国民年金保険料は社会保険料控除の対象となります。
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年の中途で扶養親族が死亡した場合は、扶養控除を受けられますか。死亡時の現況により判定しますので、死亡時までの合計所得金額が要件を満たしていれば控除を受けることができます。
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配偶者が年の中途で退職し、退職金を支給された場合には、控除対象配偶者の要件はどのようになりますか。合計所得金額には退職所得を含みます。よって、配偶者の合計所得金額が38万円を超えていなければ、控除対象配偶者に該当します。退職金の収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額の2分の1相当額が退職所得となります。
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年末調整後に配偶者の所得が38万円を超えた場合には、どのような処理が必要ですか。控除対象配偶者に該当するかどうかは、年末調整を行う日に見積もった所得金額によって判定するため、実際の合計所得金額が38万円を超えた場合には、1月中であれば年末調整のやり直しをしてください。2月以降に申し出があった場合には、本人が確定申告をします。
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