2018年02月の税務ニュース
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経営力向上計画
(1)制度の概要
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。認定を受けた事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
(2)経営力向上計画の認定を受けるためには
経営力向上設備等については、経営力向上計画の認定後に取得することが原則です。取得後に申請する場合は、60日以内に経営力向上計画を申請する必要があります。計画変更により設備を追加する場合も同様です。
税制の適用を受けるためには、当該設備を取得し事業の用に供した年度内に認定を受ける必要があります。当該事業年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください。
1 申請書類
2 申請先
事業分野ごとの申請先に提出します。郵送での申請も可能です。
計画申請時には、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。当事務所も経営革新等支援機関ですので、お気軽にご相談ください。