2018年06月の税務ニュース
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給与所得となるもの
給与は、通常金銭で支給されますが、食事の提供や商品の値引き販売など金銭以外の物又は権利その他の経済的利益として支給される場合があります。 これらは、「現物給与」といい、原則として給与所得の収入金額とされます。源泉対象となりますので、支給の際はお気をつけください。しかし、金銭給与と異なる性質があるため、特定の現物給与については課税上金銭給与とは異なった取り扱いが定められています。
(1) 永年勤続表彰記念品
永年にわたり勤務した従業員への表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件を全て満たしている場合は、給与として課税されません。
① その人の勤続年数や地位などに照らし合わせて、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
② 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
③ 同じ人を2回以上表彰する場合は、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
なお、記念品等に代えて、現金・商品券等を支給する場合には、その全額が給与として課税されます。旅行券の場合も、有効期限がなく手数料を支払えば換金できるため、実質的に金銭を支給したものとして扱われます。
旅行券を支給する場合は、下記の要件を満たす場合は給与課税されません。
- 実施は、支給後1年以内であること。
- 範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なものであること(海外旅行を含む)。
- 旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項を記載し、旅行先を確認できる資料を添付した上で会社に提出すること。
- 旅行券を1年以内に全部又は一部を使用しなかった場合には、使用しなかった旅行券は会社に返還すること。
(2) 食事の提供
役員や従業員に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば給与として課税されません。
① 役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。
② 次の金額が1か月あたり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額) - (役員や使用人が負担している金額)
ここでいう食事の価額は、以下の金額になります。
- 仕出し弁当等を取り寄せて支給する場合は、業者へ支払う金額
- 社員食堂等で会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする金額が給与として課税されます。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。