2018年09月の税務ニュース
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火災(地震)保険金の取扱いについて
地震や豪雨、台風などの自然災害により建物や家財などが被害を受けた場合に支払われる損害保険金の税務上の取り扱いについてご紹介します。
「1」個人の自宅や家財などが被害を受けた場合に支払われる保険金
(1)受け取った保険金はすべて非課税とされています。所得税も住民税もかかりません。
(2)保険料負担者(契約者)と保険金受取人(建物などの所有者)が別人の場合でも非課税です。
(3)保険の対象となる自宅などが共有名義の場合には、その共有持分割合に応じて保険金を受け取ります。もしひとりが保険金全額を受け取ると、その他の共有者から贈与があったものとして贈与税がかかることになりますので注意が必要です。
(4)災害などを受けた年については雑損控除や災害減免法を受けることが出来ますが、その際に受け取った損害保険金がある場合にはその保険金額を差引いて計算しなければなりません。
「2」個人の事業用の建物や商品などが被害を受けた場合に支払われる保険金
個人事業者がその事業に関して受け取る損害保険金には次の2種類があります。
(1)事業の売上(収入)を補償する保険金
災害による商品の滅失や休業を余儀なくされた場合の事業利益を補填するために支払われた保険金額は、事業の収入に計上しなければなりません。
(2)事業用の建物や備品などの損害を補償する保険金
損害を受けた建物などの損失の金額(復旧のために支出した修繕費などを含む)は事業の必要経費になりますが、保険金を受け取った場合にはその保険金額を損失額から差引かなければなりません。
保険金額が損失額を上回った場合は、この上回った部分の金額は非課税となります。
「3」法人の建物、備品、商品などが被害を受けた場合に支払われる保険金
法人が受け取る保険金はすべて事業の収入として計上しなければなりませんので、法人税等の対象となります。
保険金を受け取ることにより多額の税金が生じる場合がありますが、その保険金で代替設備を購入した場合には取得した設備について圧縮記帳という処理により一時的に保険金による利益を次年度以降に繰り延べて税金を減らすという方法もあります。