2019年01月の税務ニュース
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平成31年度 税制改正大綱
平成31年度税制改正の大綱が平成30年12月21日に閣議決定されました。消費税率の引き上げに際し、住宅に対する税制上の支援策等が今回の改正には盛り込まれています。身近なものから、今月は二つご紹介します。
住宅ローン減税の拡充
個人が、住宅の取得等(支払い額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等に限る)をして平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例が創設されます。
適用年の1年目から10年目までの各年の住宅借入金等特別税額控除については、現行と同様の金額を控除できます。11年目から13年目までの各年については、下記の金額を控除できます。
(1)一般の住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外の住宅)の場合、次の金額のいずれか少ない金額
イ 住宅借入金等の年末残高※1×1%
ロ (住宅の取得等の対価の額又は費用の額 - 当該住宅の取得等の対価に含まれる消費税額等)※1 × 2% × 1/3
※1 4,000万円を限度
(2)認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合、次の金額のいずれか少ない金額
イ 住宅借入金等の年末残高※2×1%
ロ (住宅の取得等の対価の額又は費用の額 - 当該住宅の取得等の対価に含まれる消費税額等)※2 × 2% × 1/3
※2 5,000万円を限度
ふるさと納税の見直し
都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」)に対する寄付金に係る寄付金税額控除について、下記の内容で見直しが行われます。
(1)総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)の対象として指定すること。
イ 寄付金の募集を適正に実施する都道府県等
ロ イの都道府県等で返礼品を送付する場合には、次のいずれも満たす都道府県等
(イ)返礼品の返礼割合を3割以下とすること。
(ロ)返礼品は地場産品とすること。
(2) (1)の基準は総務大臣が定めること。
(3) 指定は、都道府県等の申し出により行うこと。
指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合等には、指定を取り消され、その旨は告示されます。
この改正は、平成31年6月1日以後に支出された寄付金から適用されます。
過度な返礼品競争が問題となっていたため今回見直しが行われる予定ですが、改正が施行されると、基準を守らない都道府県等に寄付をしても控除を受けることができなくなります。6月以降にふるさと納税をお考えの方は、都道府県等が指定自治体かどうかご確認下さい。